【相模原市内や近隣のディーラー様・販売店様】
車庫証明の書類を受け取りに伺い、交付日にお届けすることも可能です。この場合でも追加料金はいただきません!お時間のないときなど、ぜひ行政書士相模中央法務事務所ご利用ください!
車庫証明 保管場所使用承諾証明書の書き方
【保管場所使用承諾証明書】とは、『その駐車場の所有者・管理者が申請者に駐車場としての使用を認めましたよ』ということを証明してもらう書類のことです。
賃貸契約の駐車場の場合や、所有するマンションなどの駐車場を使うときに提出する書類です。
この書類はご自身で作成することはできません。所有者の方・管理者の方に作成をお願いしてください。
① 保管場所の位置
駐車場の住所・駐車場名・駐車位置番号を記入してもらいます。
ここに記入する内容は申請書【⑥自動車の保管場所の位置】とまったく同じものになります。
② 使用者
ここに記入してもらう内容は申請書【⑧申請者】欄とまったく同じものになります。この整合性がとれていないと申請を受け付けてもらえませんので、作成してもらったらよく確認をしましょう。
③ 使用期間
駐車場の契約期間を記入してもらいます。この期間の始まりの日(上段の年月日)に注意をしてください。この日以前でも申請は受け付けてもらえますが、この日以降でないと警察署は現地調査等を行ってくれません。ですので証明書の交付日も遅くなることになります。
納車日が決まっている場合などは特にご注意ください。
④ 証明者
申請する駐車場の所有者(大家さん)に記入・押印してもらいます。マンションなどの場合は管理組合の印鑑になることもあります。また、賃貸アパートなどの場合は管理会社でも構いません。管理組合や管理会社の場合は【管理者】と一筆入れてもらいましょう。
また、この書類の訂正などはここに押してもらった印で訂正印を押してもらわなければできませんので、自分で訂正などをしないようにご注意ください。
使用承諾書が入手できない!!
使用承諾書が入手できないことはあまりないかもしれませんが、
・ 作成手数料がかかるといわれた
・ 大家が遠方に住んでいて時間がかかる
・ 管理組合との連絡がうまくいかない
等の様々な事情もあるようです。
そのような場合は、駐車場の契約書を使用承諾書に代えることができるケースがあります。
以下の条件が整っていれば、契約書で代用できますので確認してみてください。
・ 契約期間内である
・ 自動更新の契約であれば、更新した覚書等がある
・ 駐車場の契約内容も記載してある
・ 駐車する車がナンバーなどで特定されていない
ご不明な点などがございましたらお問合せください。