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車庫証明の書類を受け取りに伺い、交付日にお届けすることも可能です。この場合でも追加料金はいただきません!お時間のないときなど、ぜひ行政書士相模中央法務事務所ご利用ください!


車庫証明 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

車庫証明書類 自認書

【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】とは、『その駐車場を使用する法的根拠をもっていますよ』ということを自ら証明する書類のことです。同居する親族に書いてもらうこともできますが、必ず土地なら土地の所有者が、建物なら建物の所有者自身が作成しなければなりません。

書いてある内容が間違っていたときは、この書類に押した印鑑で訂正印を押さなければなりません。

証明申請・届出

自認書 申請届出

車庫証明は普通車でも軽自動車でも同じ申請書で申請します。申請する方から見るとどうでもいい個のかもしれませんが、普通車の場合は【証明申請】を丸で、軽自動車の場合は【届出】を丸で囲みます。

土地・建物

自認書 土地建物

駐車場が建物のない場所(更地など)の場合は【土地】を、機械式駐車場などの場合は【建物】を丸で囲みます。

証明者

自認書 証明者

この書類は自分が所有する駐車場であることを証明するものですので、原則ここには申請者本人の住所・氏名・連絡先・印鑑が入ります。ただし、父親の所有する自宅駐車場を使用する場合などは、所有者である父親の名前でも構いません。その場合は上の※印が付いた部分に「申請者 車庫証太郎 は私の長男です。」と記入してもらいます。

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