【相模原市内や近隣のディーラー様・販売店様】
車庫証明の書類を受け取りに伺い、交付日にお届けすることも可能です。この場合でも追加料金はいただきません!お時間のないときなど、ぜひ行政書士相模中央法務事務所ご利用ください!
車庫証明 所在図・配置図の書き方
【所在図】とは使用の本拠と保管場所の位置関係を示す地図です。
【配置図】とは駐車場所の位置関係を示す図面です。
どちらも厳密に距離・角度を測って書かなければならないというものではありません。また、この書類に書く必要もありませんので市販の地図に必要事項を記入したり、駐車場の図面に加筆したものでも構いません。
記入すべき情報がもれなく記入されていれば問題はありません。
所在図
所在図に記入すべき情報は以下の通りです。
・ 使用の本拠の位置
・ 保管場所の位置
・ 保管場所付近の道路、目標物
・ 使用の本拠と保管場所間の直線距離
使用の本拠から保管場所までの距離は2Kmを超えてはいけません。この場合は申請を受け付けてもらえませんのでもっと近くに駐車場を確保する必要があります。
配置図
配置図に記載すべき情報は以下の通りです。
・ 駐車場所のサイズ(タテ・ヨコ)
・ 駐車場所に出入りする道路(前面道路)の幅
立体駐車場や機械式駐車場の場合は高さ制限や重量制限なども記入します。これらの情報は駐車場の操作盤付近にありますので探してみてください。
代替車両
代車や下取り前の車など、申請車両以外に申請場所の駐車場に車が留まっている場合もあります。そのような時はその車の情報を書き込みます。これを書き忘れただけで警察署内での手続きが遅れ、証明書の交付が遅れるなんてこともあり得ますので注意してください。