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【相模原市内や近隣のディーラー様・販売店様】

車庫証明の書類を受け取りに伺い、交付日にお届けすることも可能です。この場合でも追加料金はいただきません!お時間のないときなど、ぜひ行政書士相模中央法務事務所ご利用ください!


書類を送る前に!! ~チェックポイント~

『書類はすべて大丈夫です!』というお客様でも、記載漏れがあることが多いです。以下の項目をご確認の上、記載漏れ・押印漏れがないかをご確認ください。

 

よくある記載漏れ

  1. 前面道路幅  ⇒ おおよそでも結構ですので記載してください。
  2. 代替車両   ⇒ 下取車などその場所で車庫証明を得ている車のナンバー・車名・色をお知らせください。
  3. 駐車場所番号 ⇒ 駐車場所に番号がついている場合は必ず記載してください。

 

全て書類はそろっていますか?

申請に必要な書類は以下の通りです。

■【申請書】  

  • 神奈川県の場合 ⇒ 4枚複写
  • 東京都の場合 ⇒ 2枚複写

⇒ 申請書の書き方はコチラ

 

■【自認書】または【使用承諾証明書】 

  • ご自身の所有する土地・建物の場合 ⇒ 自認書
  • ご家族が所有している場合や賃貸の場合 ⇒ 使用承諾証明書

⇒ 自認書の書き方はコチラ

⇒ 使用承諾証明書の書き方はコチラ

 

■【所在図】および【配置図】

  • 所在図は地図のコピー等を添付し、これらの書類が2枚に分かれてもかまいません 

⇒ 所在図・配置図の書き方はコチラ

 

この他に【所在証明】等が必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。

 

 

記載漏れはありませんか?

申請書のチェックポイント

⇒ 申請書の書き方はコチラ

■【自動車の保管場所の位置】欄

  月極駐車場などで駐車場所番号がある場合は住所の後に必ず番号を記載してください。

 

  記載例)駐車場所に5番の札・ペイント等がある場合

  神奈川県相模原市中央区中央○ー○ー○ №5

 

■【申請者】欄

  氏名のフリガナが書かれていないことがあります。必ず記載してください。

  スタンプなどを押した場合は氏名の下でも構いませんので記載してください。

  複写になっていますので必ず1~3枚目に押印をしてください。

自認書または使用承諾証明書のチェックポイント

⇒ 自認書の書き方はコチラ

⇒ 使用承諾証明書の書き方はコチラ

 

■【証明者】欄

  スタンプ等で記載する場合、電話番号が抜けている場合があります。

  足りない項目は手書きで記載してください。

 

■【使用承諾書】の【保管場所の位置】欄

  申請書と同様、駐車場所に番号がついているときはその番号も記載してください。

 

■【使用承諾書】の【使用者】欄

  申請書の【申請者】欄と同じ住所が入ります。

 

■【使用承諾書】の【使用期間】欄

  開始の日付が申請日より先になっていることがあります。

  例)申請日 平成25年1月1日  使用期間の開始日 平成25年1月10日

  この場合、使用期間の開始日以降でないと証明書が交付されません。

 

【自認書】・【使用承諾書】は証明者の印鑑がないと修正できません。間違い等のないようにご注意ください。

 

所在図のチェックポイント

⇒ 所在図・配置図の書き方はコチラ

 

【所在図】はA:駐車場所とB:使用の本拠の位置を地図上で示す書類です。この書面上ではAB間を直線で結び、その距離を記載する必要がありますが、この記載漏れが多くあります。おおよその距離で構いませんので必ず記載してください(2Km以内である必要があります)。

 

配置図のチェックポイント

■駐車場所サイズ

 フリーハンドで記載していただいてもかまいませんが、駐車場のサイズを必ず記載してください。このサイズ    

 の中に、申請書に記載した【長さ】・【幅】・【高さ】が収まる必要があります。

 

■前面道路幅

 また、駐車場出入り口が面している道路の幅(前面道路幅)を記載する必要があります。大通りなどの場合は

 目測でも構いませんので必ず記載してください。

 

車体番号は間違いありませんか?

必ずしも申請時に車体番号が必要なわけではありません。証明書の交付時に申告すれば大丈夫です。しかし、この番号が間違っていると、車庫証明は取れても陸運局で名義変更や住所変更ができません。お手元の車検証をよく確認して記載してください。

 

車庫証明のお問合せ